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2016.10.19

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内閣府:2017年度税制改正要望を公表!

 

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 内閣府は、2017年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、少子高齢化対策や子供の貧困対策の推進などに向けた事項を盛り込んでおります。
 少子高齢化対策の推進では、まず遠くに住む男女が結婚する場合、婚姻費用等を所得税の特定支出控除の対象に追加することを求めております。

 特定支出控除は、給与所得者が特定の支出をした場合において、その金額が給与所得控除の1/2を超える場合に、その超える金額をさらに給与所得控除後の給与所得の金額から控除できます。
 要望では、少子高齢化が深刻化するなか、結婚の段階における支援の充実策として、相互に遠方に居住する男女が婚姻する場合において、
①婚姻に伴う同居のため、双方の勤務地に通勤可能な範囲内に転居する場合の転居費
②仕事の都合により婚姻後も同居できない場合の旅費を特定支出控除の対象に加えております。
 これにより、相互ともに遠方に居住する男女が、就業継続しつつ、結婚の希望を叶えられるような環境整備が可能になるとしております。

 

 また、待機児童の解消に向けて、保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合又は贈与を受けた場合において、その後もその土地を引き続き一定期間保育所等に貸与することを要件に、相続税・贈与税を非課税とすることや仕事と家庭を両立しながら女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援のサービスを利用した場合の一部費用について税制上の所要の措置を講ずるよう要望しております。

 子供の貧困対策では、生まれ育った家庭の環境や貧困の連鎖等によって、子供達の将来が閉ざされることを防ぐ観点から、貧困の状況にある子供に贈与した場合には、孫等に限らず、贈与税を非課税とするなど教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充も盛り込んでおります。

 さらに、民間資金等活用事業推進機構について、2017年4月1日から2028年3月31日までの間に開始する各事業年度の事業税に限り、法人事業税の資本割に係る課税標準額を銀行法施行令で定める銀行の最低資本金の額(20億円)とみなす特例措置の創設や酒類の製造免許に係る最低製造数量基準の適用除外なども盛り込んでおります。
 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成28年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。